地震防災対策特別措置法施行令 第1条(地震防災緊急事業に係る政令で定める医療機関)
地震防災対策特別措置法(以下「法」という。)第三条第一項第七号の政令で定める医療機関は、国及び地方公共団体の救急医療の確保に関する施策に協力して、休日診療若しくは夜間診療を行っている病院又は救急医療に係る高度の医療を提供している病院(これらの病院のうち、国、独立行政法人労働者健康安全機構、独立行政法人国立病院機構、国立研究開発法人国立がん研究センター、国立研究開発法人国立循環器病研究センター、国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター、国立研究開発法人国立成育医療研究センター、国立研究開発法人国立長寿医療研究センター、国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人、国立健康危機管理研究機構及び医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七条の二第一項各号に掲げる者の開設するものを除く。)とする。
この条文の基本情報
地震防災緊急事業に係る政令で定める医療機関とは何ですか?
定義地震防災緊急事業に係る政令で定める医療機関とは、地震防災対策特別措置法施行令第1条に定められた規定で、「地震防災対策特別措置法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地震防災対策特別措置法施行令第1条(地震防災緊急事業に係る政令で定める医療機関)は、日本の地震防災対策特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 地震防災対策特別措置法施行令第1条の条文原文は「地震防災対策特別措置法(以下「法」という。」で始まります。
- 地震防災対策特別措置法施行令の公布日は平成7年7月14日です。
- 地震防災対策特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地震防災対策特別措置法施行令第1条の次の条は地震防災対策特別措置法施行令第2条です。
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- 正式書式
地震防災対策特別措置法施行令(平成七年政令第二百九十五号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407CO0000000295 - 本サイト収録
地震防災対策特別措置法施行令(平成七年政令第二百九十五号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407CO0000000295/1
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