平成七年六月二日から七月二十三日までの間の豪雨についての激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 第2条(法第十五条第一項の政令で定める利率)
前条の激甚災害についての法第十五条第一項の政令で定める利率は、年三・一五パーセントとする。
この条文の基本情報
法第十五条第一項の政令で定める利率とは何ですか?
定義法第十五条第一項の政令で定める利率とは、平成七年六月二日から七月二十三日までの間の豪雨についての激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第2条に定められた規定で、「前条の激甚災害についての法第十五条第一項の政令で定める利率は、年三・一五パーセントとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 平成七年六月二日から七月二十三日までの間の豪雨についての激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第2条(法第十五条第一項の政令で定める利率)は、日本の平成七年六月二日から七月二十三日までの間の豪雨についての激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令に含まれる条文です。
- 平成七年六月二日から七月二十三日までの間の豪雨についての激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第2条の条文原文は「前条の激甚災害についての法第十五条第一項の政令で定める利率は、年三・一五パーセントとする。」で始まります。
- 平成七年六月二日から七月二十三日までの間の豪雨についての激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の公布日は平成7年9月8日です。
- 平成七年六月二日から七月二十三日までの間の豪雨についての激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 平成七年六月二日から七月二十三日までの間の豪雨についての激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第2条の前の条は平成七年六月二日から七月二十三日までの間の豪雨についての激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第1条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
平成七年六月二日から七月二十三日までの間の豪雨についての激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(平成七年政令第三百二十七号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407CO0000000327 - 本サイト収録
平成七年六月二日から七月二十三日までの間の豪雨についての激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(平成七年政令第三百二十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407CO0000000327/2
平成七年六月二日から七月二十三日までの間の豪雨についての激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。