農産物検査法施行令 第2条(成分検査の対象)
法第十条の政令で定める農産物は、米穀及び小麦とする。
この条文の基本情報
成分検査の対象とは何ですか?
定義成分検査の対象とは、農産物検査法施行令第2条に定められた規定で、「法第十条の政令で定める農産物は、米穀及び小麦とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農産物検査法施行令第2条(成分検査の対象)は、日本の農産物検査法施行令に含まれる条文です。
- 農産物検査法施行令第2条の条文原文は「法第十条の政令で定める農産物は、米穀及び小麦とする。」で始まります。
- 農産物検査法施行令の公布日は平成7年10月18日です。
- 農産物検査法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農産物検査法施行令第2条の前の条は農産物検査法施行令第1条です。
- 農産物検査法施行令第2条の次の条は農産物検査法施行令第3条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
農産物検査法施行令(平成七年政令第三百五十七号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407CO0000000357 - 本サイト収録
農産物検査法施行令(平成七年政令第三百五十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407CO0000000357/2
農産物検査法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。