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地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令 第4条(競争入札の参加者の資格に関する公示)

特定地方公共団体の長は、この政令の規定が適用される調達契約(以下「特定調達契約」という。)の締結が見込まれるときは、地方自治法施行令第百六十七条の五第二項(同令第百六十七条の十一第三項において準用する場合を含む。)の規定による公示については、当該特定調達契約の締結が見込まれる年度ごとに、しなければならない。

この条文の基本情報

競争入札の参加者の資格に関する公示とは何ですか?

定義競争入札の参加者の資格に関する公示とは、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第4条に定められた規定で、「特定地方公共団体の長は、この政令の規定が適用される調達契約(以下「特定調達契約」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第4条(競争入札の参加者の資格に関する公示)は、日本の地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令に含まれる条文です。
  2. 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第4条の条文原文は「特定地方公共団体の長は、この政令の規定が適用される調達契約(以下「特定調達契約」という。」で始まります。
  3. 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令の公布日は平成7年11月1日です。
  4. 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第4条の前の条は地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第3条です。
  6. 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第4条の次の条は地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成七年政令第三百七十二号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407CO0000000372
  • 本サイト収録地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成七年政令第三百七十二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407CO0000000372/4

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