地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令 第9条(落札者の決定方法の制限)
地方自治法施行令第百六十七条の十第二項(同令第百六十七条の十三において準用する場合を含む。)の規定は、特定地方公共団体の締結する特定調達契約については、適用しない。
この条文の基本情報
落札者の決定方法の制限とは何ですか?
定義落札者の決定方法の制限とは、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第9条に定められた規定で、「地方自治法施行令第百六十七条の十第二項(同令第百六十七条の十三において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第9条(落札者の決定方法の制限)は、日本の地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令に含まれる条文です。
- 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第9条の条文原文は「地方自治法施行令第百六十七条の十第二項(同令第百六十七条の十三において準用する場合を含む。」で始まります。
- 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令の公布日は平成7年11月1日です。
- 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第9条の前の条は地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第8条です。
- 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第9条の次の条は地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第10条です。
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- 正式書式
地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成七年政令第三百七十二号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407CO0000000372 - 本サイト収録
地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成七年政令第三百七十二号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407CO0000000372/9
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