地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令 本文
- この政令は、協定が日本国について効力を生ずる日から施行する。
- 2.この政令は、この政令の施行の日前において行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約で同日以後に締結されるものについては、適用しない。
- 3.この政令は、第十条第一項第六号に規定する契約であって、この政令の施行の日前に建築物の設計に係る案の提出の要請が行われたものであり、かつ、当該契約の相手方が当該案の提出を行った者の中から最も優れた案を提出した者として同日以後に特定されるものについては、適用しない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令本文は、日本の地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令に含まれる条文です。
- 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令本文の条文原文は「この政令は、協定が日本国について効力を生ずる日から施行する。」で始まります。
- 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令の公布日は平成7年11月1日です。
- 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成七年政令第三百七十二号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407CO0000000372 - 本サイト収録
地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成七年政令第三百七十二号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407CO0000000372/main
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