細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律施行令 第2条(主務大臣)
- 法第三条第二項の規定による周知のための措置についての主務大臣は、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣及び経済産業大臣とする。
- 2.法第五条第一項の規定による報告の徴収についての主務大臣は、生物剤等取扱者が行う生物剤又は毒素に係る事業を所管する大臣とする。ただし、生物剤等取扱者が、法律により直接に設立された法人若しくは特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人である場合又は特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政庁の認可を要する法人である場合にあっては、これらの法人の監督に関する事務の主任の大臣とする。
この条文の基本情報
主務大臣とは何ですか?
定義主務大臣とは、細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律施行令第2条に定められた規定で、「法第三条第二項の規定による周知のための措置についての主務大臣は、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣及び経済産業大臣とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律施行令第2条(主務大臣)は、日本の細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律施行令第2条の条文原文は「法第三条第二項の規定による周知のための措置についての主務大臣は、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣及び経済産業大臣とする。」で始まります。
- 細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律施行令の公布日は平成7年12月1日です。
- 細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律施行令第2条の前の条は細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律施行令第1条です。
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- 正式書式
細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律施行令(平成七年政令第三百九十六号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407CO0000000396 - 本サイト収録
細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律施行令(平成七年政令第三百九十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407CO0000000396/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。