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中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令 第10条(労働省令への委任)

昭和五十五年十二月一日以後に効力を生じた旧法契約について同日前に効力を生じた旧法契約に係る掛金納付月数を法第十四条の規定により通算して施行日以後に支給することとなる退職金及び解約手当金の額を算定する場合における第二条(第五条において準用する場合を含む。)、第三条(前条において準用する場合を含む。)、第四条及び第八条の規定の適用に関し必要な事項は、労働省令で定める。

この条文の基本情報

労働省令への委任とは何ですか?

定義労働省令への委任とは、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第10条に定められた規定で、「昭和五十五年十二月一日以後に効力を生じた旧法契約について同日前に効力を生じた旧法契約に係る掛金納付月数を法第十四条の規定により通算して施行日以後に支給することと…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第10条(労働省令への委任)は、日本の中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令に含まれる条文です。
  2. 中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第10条の条文原文は「昭和五十五年十二月一日以後に効力を生じた旧法契約について同日前に効力を生じた旧法契約に係る掛金納付月数を法第十四条の規定により通算して施行日以後に支給することと…」で始まります。
  3. 中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令の公布日は平成7年12月13日です。
  4. 中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第10条の前の条は中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第9条です。
  6. 中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第10条の次の条は中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(平成七年政令第四百九号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407CO0000000409
  • 本サイト収録中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(平成七年政令第四百九号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407CO0000000409/10

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