中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令 第4条(改正法附則第七条第二号の算定した額)
改正法附則第七条第二号に規定する従前の算定方法により算定した額は、千二百円を超えない部分の掛金月額の区分にあっては、区分掛金納付月数についての別表の第一欄に掲げる月数に応じ、同表の第二欄に定める金額に同表の第四欄に定める金額の十二分の一の金額を加算した金額とする。
この条文の基本情報
改正法附則第七条第二号の算定した額とは何ですか?
定義改正法附則第七条第二号の算定した額とは、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第4条に定められた規定で、「改正法附則第七条第二号に規定する従前の算定方法により算定した額は、千二百円を超えない部分の掛金月額の区分にあっては、区分掛金納付月数についての別表の第一欄に掲げ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第4条(改正法附則第七条第二号の算定した額)は、日本の中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令に含まれる条文です。
- 中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第4条の条文原文は「改正法附則第七条第二号に規定する従前の算定方法により算定した額は、千二百円を超えない部分の掛金月額の区分にあっては、区分掛金納付月数についての別表の第一欄に掲げ…」で始まります。
- 中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令の公布日は平成7年12月13日です。
- 中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第4条の前の条は中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第3条です。
- 中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第4条の次の条は中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第5条です。
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- 正式書式
中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(平成七年政令第四百九号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407CO0000000409 - 本サイト収録
中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(平成七年政令第四百九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407CO0000000409/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。