容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令 第12条(権限の委任)
- 法第七条の六、第三十九条及び第四十条の規定による財務大臣の権限のうち、国税庁の所掌に係るものについては、特定容器利用事業者、特定容器製造等事業者又は特定包装利用事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫の所在地を管轄する国税局長(当該所在地が沖縄県の区域内にある場合にあっては、沖縄国税事務所長)又は税務署長に委任するものとする。ただし、財務大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
- 2.法第七条の六、第三十九条及び第四十条の規定による厚生労働大臣の権限は、特定容器利用事業者、特定容器製造等事業者又は特定包装利用事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫の所在地を管轄する地方厚生局長(当該所在地が四国厚生支局の管轄する区域内にある場合にあっては、四国厚生支局長)に委任するものとする。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
- 3.法第七条の六、第三十九条及び第四十条の規定による農林水産大臣の権限は、特定容器利用事業者、特定容器製造等事業者又は特定包装利用事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫の所在地を管轄する地方農政局長又は北海道農政事務所長に委任するものとする。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
- 4.法第七条の六、第三十九条及び第四十条の規定による経済産業大臣の権限は、特定容器利用事業者、特定容器製造等事業者又は特定包装利用事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長に委任するものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
- 5.法第三十九条及び第四十条の規定による環境大臣の権限は、特定容器利用事業者、特定容器製造等事業者又は特定包装利用事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫の所在地を管轄する地方環境局長に委任するものとする。ただし、環境大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
この条文の基本情報
権限の委任とは何ですか?
定義権限の委任とは、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令第12条に定められた規定で、「法第七条の六、第三十九条及び第四十条の規定による財務大臣の権限のうち、国税庁の所掌に係るものについては、特定容器利用事業者、特定容器製造等事業者又は特定包装利用…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令第12条(権限の委任)は、日本の容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令第12条の条文原文は「法第七条の六、第三十九条及び第四十条の規定による財務大臣の権限のうち、国税庁の所掌に係るものについては、特定容器利用事業者、特定容器製造等事業者又は特定包装利用…」で始まります。
- 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令の公布日は平成7年12月14日です。
- 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令第12条の前の条は容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令第11条です。
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- 正式書式
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令(平成七年政令第四百十一号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407CO0000000411 - 本サイト収録
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令(平成七年政令第四百十一号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407CO0000000411/12
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。