容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令 第4条(法第二条第十一項第四号の政令で定める金額)
法第二条第十一項第四号の政令で定める金額は、二億四千万円(商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として行う者にあっては、七千万円)とする。
この条文の基本情報
法第二条第十一項第四号の政令で定める金額とは何ですか?
定義法第二条第十一項第四号の政令で定める金額とは、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令第4条に定められた規定で、「法第二条第十一項第四号の政令で定める金額は、二億四千万円(商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として行う者にあっては、七千万円)とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令第4条(法第二条第十一項第四号の政令で定める金額)は、日本の容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令第4条の条文原文は「法第二条第十一項第四号の政令で定める金額は、二億四千万円(商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として行う者にあっては、七千万円)とする。」で始まります。
- 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令の公布日は平成7年12月14日です。
- 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令第4条の前の条は容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令第3条です。
- 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令第4条の次の条は容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令第5条です。
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- 正式書式
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令(平成七年政令第四百十一号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407CO0000000411 - 本サイト収録
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令(平成七年政令第四百十一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407CO0000000411/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。