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容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令 第7条(容器包装多量利用事業者に対する命令に際し意見を聴く審議会等)

法第七条の七第三項の審議会等で政令で定めるものは、次の表の上欄に掲げる容器包装多量利用事業者が行う事業ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

この条文の基本情報

容器包装多量利用事業者に対する命令に際し意見を聴く審議会等とは何ですか?

定義容器包装多量利用事業者に対する命令に際し意見を聴く審議会等とは、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令第7条に定められた規定で、「法第七条の七第三項の審議会等で政令で定めるものは、次の表の上欄に掲げる容器包装多量利用事業者が行う事業ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令第7条(容器包装多量利用事業者に対する命令に際し意見を聴く審議会等)は、日本の容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令第7条の条文原文は「法第七条の七第三項の審議会等で政令で定めるものは、次の表の上欄に掲げる容器包装多量利用事業者が行う事業ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。」で始まります。
  3. 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令の公布日は平成7年12月14日です。
  4. 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令第7条の前の条は容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令第6条です。
  6. 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令第7条の次の条は容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令(平成七年政令第四百十一号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407CO0000000411
  • 本サイト収録容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令(平成七年政令第四百十一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407CO0000000411/7

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