容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令 第9条(法第三十七条第二項の政令で定める基準)
- 法第三十七条第二項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一法第二十一条第一項に規定する指定法人の委託を受けて法第三十七条第一項に規定する行為を実施する者(以下この条において「受託者」という。)が当該行為を業として実施するに足りる施設、人員及び財政的基礎を有する者であること。
- 二受託者が次のいずれにも該当しないものであること。
- 一心身の故障によりその業務を適切に行うことができない者として主務省令で定める者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 二拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
- 三廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)、浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)、大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)、騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)、水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)、悪臭防止法(昭和四十六年法律第九十一号)、振動規制法(昭和五十一年法律第六十四号)、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成四年法律第百八号)若しくはこれらの法律に基づく処分若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号。第三十二条の三第七項及び第三十二条の十一第一項を除く。)の規定に違反し、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
- 四廃棄物の処理及び清掃に関する法律第七条の四若しくは第十四条の三の二(同法第十四条の六において準用する場合を含む。)又は浄化槽法第四十一条第二項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この号において同じ。)であった者で当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。)
- 五法第三十七条第一項に規定する行為の実施に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
- 六営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)がイからホまでのいずれかに該当するもの
- 七法人でその役員又はその使用人(次に掲げるものの代表者であるものに限る。チにおいて同じ。)のうちにイからホまでのいずれかに該当する者のあるもの
- 八個人でその使用人のうちにイからホまでのいずれかに該当する者のあるもの
- 三受託者が自ら法第三十七条第一項に規定する行為を実施する者であること。
この条文の基本情報
法第三十七条第二項の政令で定める基準とは何ですか?
定義法第三十七条第二項の政令で定める基準とは、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令第9条に定められた規定で、「法第三十七条第二項の政令で定める基準は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令第9条(法第三十七条第二項の政令で定める基準)は、日本の容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令第9条の条文原文は「法第三十七条第二項の政令で定める基準は、次のとおりとする。」で始まります。
- 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令の公布日は平成7年12月14日です。
- 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令第9条の前の条は容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令第8条です。
- 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令第9条の次の条は容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令第10条です。
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- 正式書式
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令(平成七年政令第四百十一号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407CO0000000411 - 本サイト収録
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令(平成七年政令第四百十一号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407CO0000000411/9
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。