保険業法施行令 第1条の4
- 法第二条第一項第三号に規定する政令で定める人数は、千人とする。
- 2.法第二条第一項第三号に規定する政令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。
- 一二以上の団体が同一の者に業務及び財産の管理を委託している場合その他当該二以上の団体の間に内閣府令で定める密接な関係がある場合において、当該二以上の団体が相手方とする者の総数が千人を超えるもの
- 二二以上の団体が、保険料として収受した金銭その他の資産を協同して運用し、又は引き受けた保険契約を協同して再保険に付している場合において、当該二以上の団体が相手方とする者の総数が千人を超えるもの
- 三再保険の引受けを行うもの
- 四一の個人から一年間に収受する保険料(内閣府令で定める保険契約にあっては、内閣府令で定める保険料とする。以下この号において同じ。)の合計額が五十万円を超える保険の引受け又は一の法人から一年間に収受する保険料の合計額が千万円を超える保険の引受けを含むもの
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保険業法施行令第1条の4は、日本の保険業法施行令に含まれる条文です。
- 保険業法施行令第1条の4の条文原文は「法第二条第一項第三号に規定する政令で定める人数は、千人とする。」で始まります。
- 保険業法施行令第1条の4は第一章 総則に置かれています。
- 保険業法施行令の公布日は平成7年12月22日です。
- 保険業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 保険業法施行令第1条の4の前の条は保険業法施行令第1条の3です。
- 保険業法施行令第1条の4の次の条は保険業法施行令第1条の5です。
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- 正式書式
保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号)第1条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407CO0000000425 - 本サイト収録
保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号)第1条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/407CO0000000425/1_4