保険業法施行令 第1条の6(少額短期保険業に係る保険の保険金額)
- 法第二条第十七項に規定する政令で定める金額は、一の保険契約者に係る一の被保険者につき次の各号に掲げる保険の保険金額についてそれぞれ当該各号に定める金額とし、かつ、当該一の被保険者につき第一号から第六号までに掲げる保険の保険金額の合計額について千万円とする。
- 一人の死亡に関し、一定額の保険金を支払うことを約する保険(第五号に掲げるものを除く。)三百万円
- 二法第三条第四項第二号イ、ロ、ニ又はホに掲げる事由に関し、一定額の保険金を支払うこと又はこれらによって生ずることのある当該人の損害を塡補することを約する保険(次号及び第四号に掲げるものを除く。)八十万円
- 三重度障害保険(法第三条第四項第二号ロ又はニに掲げる事由のうち、人の重度の障害の状態として内閣府令で定めるものに関し、一定額の保険金を支払うこと又はこれらによって生ずることのある当該人の損害を塡補することを約する保険をいう。以下この号及び次号において同じ。)であって、同一の被保険者について引き受ける保険に重度障害保険のほか第一号、次号又は第五号に掲げる保険が含まれる場合には、当該重度障害保険に係る保険金の支払又は損害の塡補(以下この条において「保険金の支払等」という。)により、第一号、次号又は第五号に掲げる保険の保険金額から当該保険金の支払等に係る金額に相当する部分が減額されることとされているもの(次号に掲げるものを除く。)三百万円
- 四特定重度障害保険(重度障害保険のうち、傷害を受けたことを原因とする人の重度の障害の状態に関するものをいう。以下この号において同じ。)であって、同一の被保険者について引き受ける保険に特定重度障害保険のほか第一号、前号又は次号に掲げる保険が含まれる場合には、当該特定重度障害保険に係る保険金の支払等により、第一号、前号又は次号に掲げる保険の保険金額から当該保険金の支払等に係る金額に相当する部分が減額されることとされているもの六百万円
- 五傷害死亡保険(法第三条第四項第二号ハに掲げる事由に関し、一定額の保険金を支払うこと又はこれによって生ずることのある当該人の損害を塡補することを約する保険をいう。以下この号において同じ。)三百万円(同一の被保険者について引き受ける保険に傷害死亡保険のほか第一号に掲げる保険が含まれる場合に、当該傷害死亡保険に係る保険金の支払等により、同号に掲げる保険の保険金額から当該保険金の支払等に係る金額に相当する部分が減額されることとされているもの(第三十八条の九において「調整規定付傷害死亡保険」という。)にあっては、六百万円)
- 六法第三条第五項第一号に掲げる保険(次号に掲げるものを除く。)千万円
- 七低発生率保険(法第三条第五項第一号に掲げる保険のうち、特に保険事故の発生率が低いと見込まれるものとして内閣府令で定めるものをいう。)千万円
この条文の基本情報
少額短期保険業に係る保険の保険金額とは何ですか?
定義少額短期保険業に係る保険の保険金額とは、保険業法施行令第1条の6に定められた規定で、「法第二条第十七項に規定する政令で定める金額は、一の保険契約者に係る一の被保険者につき次の各号に掲げる保険の保険金額についてそれぞれ当該各号に定める金額とし、かつ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保険業法施行令第1条の6(少額短期保険業に係る保険の保険金額)は、日本の保険業法施行令に含まれる条文です。
- 保険業法施行令第1条の6の条文原文は「法第二条第十七項に規定する政令で定める金額は、一の保険契約者に係る一の被保険者につき次の各号に掲げる保険の保険金額についてそれぞれ当該各号に定める金額とし、かつ…」で始まります。
- 保険業法施行令第1条の6は第一章 総則に置かれています。
- 保険業法施行令の公布日は平成7年12月22日です。
- 保険業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 保険業法施行令第1条の6の前の条は保険業法施行令第1条の5です。
- 保険業法施行令第1条の6の次の条は保険業法施行令第1条の7です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号)第1条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407CO0000000425 - 本サイト収録
保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号)第1条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/407CO0000000425/1_6