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建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令 第13条(許認可等に関する経過措置)

  1. 施行日前に法による改正前のそれぞれの法律若しくはこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定により都知事その他の都の機関が行った許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又は施行日前に法による改正前のそれぞれの法律若しくはこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりこれらの機関に対してされた許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、施行日において特別区の区長その他の機関がこれらの行為に係る行政事務を行うこととなるものは、別段の定めがあるもののほか、施行日以後における法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後のそれぞれの政令の適用については、法による改正後のそれぞれの法律若しくはこの政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
  2. 2.施行日前に法による改正前のそれぞれの法律又はこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定により都知事その他の機関に対し報告、届出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、別段の定めがあるもののほか、これを、法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後の政令の相当規定により特別区の区長その他の相当の機関に対して報告、届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後のそれぞれの政令の規定を適用する。

この条文の基本情報

許認可等に関する経過措置とは何ですか?

定義許認可等に関する経過措置とは、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令第13条に定められた規定で、「施行日前に法による改正前のそれぞれの法律若しくはこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定により都知事その他の都の機関が行った許可等の処分その他の行為(以下この…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令第13条(許認可等に関する経過措置)は、日本の建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令第13条の条文原文は「施行日前に法による改正前のそれぞれの法律若しくはこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定により都知事その他の都の機関が行った許可等の処分その他の行為(以下この…」で始まります。
  3. 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令の公布日は平成7年12月22日です。
  4. 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令(平成七年政令第四百二十九号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407CO0000000429
  • 本サイト収録建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令(平成七年政令第四百二十九号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407CO0000000429/13

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