国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律施行令 本文
- この政令は、法の施行の日(平成八年一月一日)から施行する。
- 2.イラク人道復興支援等手当が支給される者に係る第六条第二項の規定の適用については、同項中「同項ただし書」とあるのは「イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法(平成十五年法律第百三十七号)第十五条の規定により読み替えて適用する同項ただし書」と、「及び国際平和協力手当」とあるのは「、国際平和協力手当及びイラク人道復興支援等手当」とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律施行令本文は、日本の国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律施行令本文の条文原文は「この政令は、法の施行の日(平成八年一月一日)から施行する。」で始まります。
- 国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律施行令の公布日は平成7年12月28日です。
- 国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律施行令(平成七年政令第四百三十八号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407CO0000000438 - 本サイト収録
国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律施行令(平成七年政令第四百三十八号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407CO0000000438/main
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