受講中の講座ブックマーク無料で登録

国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律施行令 本文

  1. この政令は、法の施行の日(平成八年一月一日)から施行する。
  2. 2.イラク人道復興支援等手当が支給される者に係る第六条第二項の規定の適用については、同項中「同項ただし書」とあるのは「イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法(平成十五年法律第百三十七号)第十五条の規定により読み替えて適用する同項ただし書」と、「及び国際平和協力手当」とあるのは「、国際平和協力手当及びイラク人道復興支援等手当」とする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律施行令本文は、日本の国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律施行令本文の条文原文は「この政令は、法の施行の日(平成八年一月一日)から施行する。」で始まります。
  3. 国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律施行令の公布日は平成7年12月28日です。
  4. 国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律施行令(平成七年政令第四百三十八号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407CO0000000438
  • 本サイト収録国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律施行令(平成七年政令第四百三十八号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407CO0000000438/main

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›