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阪神・淡路大震災に対処するための地方公務員等共済組合法の特例に関する省令 第1条(地共済法の一部負担金の支払の免除の対象者)

  1. 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成七年法律第十六号。以下「法」という。)第八十一条第一項に規定する阪神・淡路大震災による特定被災区域における被害の状況その他の事情を参酌して自治省令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する者であるものと地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号。以下「地共済法」という。)第三条第一項に規定する地方公務員共済組合(以下「地共済組合」という。)が認めたものとする。
  2. 一平成七年一月十七日において法第二条第二項に規定する特定被災区域に住所を有していた者であって、阪神・淡路大震災による被害を受けたことにより、居住する家屋が全壊若しくは半壊又は全焼若しくは半焼した者
  3. 二平成七年一月十七日において法第二条第二項に規定する特定被災区域に住所を有していた者であって、阪神・淡路大震災による被害を受けたことにより、その者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡し、又は重篤な傷病を負った者
  4. 三前二号に準ずる者として自治大臣が認める者
  5. 2.法第八十一条第一項に規定する阪神・淡路大震災による特定被災区域における被害の状況、所得の状況その他の事情を参酌して自治省令で定めるものは、前項各号のいずれかに該当する者であって、次の各号のいずれかに該当する者であるものと地共済組合が認めたものとする。
  6. 一療養を受ける日の属する年度分の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第三百二十八条の規定により課する所得割を除く。)が課されない者(当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)
  7. 二前号に準ずる者として自治大臣が認める者

この条文の基本情報

地共済法の一部負担金の支払の免除の対象者とは何ですか?

定義地共済法の一部負担金の支払の免除の対象者とは、阪神・淡路大震災に対処するための地方公務員等共済組合法の特例に関する省令第1条に定められた規定で、「阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成七年法律第十六号。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 阪神・淡路大震災に対処するための地方公務員等共済組合法の特例に関する省令第1条(地共済法の一部負担金の支払の免除の対象者)は、日本の阪神・淡路大震災に対処するための地方公務員等共済組合法の特例に関する省令に含まれる条文です。
  2. 阪神・淡路大震災に対処するための地方公務員等共済組合法の特例に関する省令第1条の条文原文は「阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成七年法律第十六号。」で始まります。
  3. 阪神・淡路大震災に対処するための地方公務員等共済組合法の特例に関する省令の公布日は平成7年3月1日です。
  4. 阪神・淡路大震災に対処するための地方公務員等共済組合法の特例に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 阪神・淡路大震災に対処するための地方公務員等共済組合法の特例に関する省令第1条の次の条は阪神・淡路大震災に対処するための地方公務員等共済組合法の特例に関する省令第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式阪神・淡路大震災に対処するための地方公務員等共済組合法の特例に関する省令(平成七年自治省令第三号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407M50000008003
  • 本サイト収録阪神・淡路大震災に対処するための地方公務員等共済組合法の特例に関する省令(平成七年自治省令第三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407M50000008003/1

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