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阪神・淡路大震災に対処するための地方公務員等共済組合法の特例に関する省令 第3条(地共済法の一部負担金の支払の免除の申請等)

  1. 前二条の規定による地共済組合の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に第三号及び第四号の事実が確認できる書類を添えて、地共済組合に提出しなければならない。
  2. 一組合員証(地方公務員等共済組合法施行規程(昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号。以下「地共済規程」という。)第九十三条第二項に規定する組合員証をいう。以下同じ。)の記号番号又は継続療養証明書(地共済規程第百五条第二項に規定する継続療養証明書をいう。以下同じ。)の旧組合員証記号番号
  3. 二組合員(法第八十一条第一項に規定する組合員をいう。以下同じ。)又は被扶養者(法第八十六条第一項に規定する被扶養者をいう。以下同じ。)の氏名及び生年月日
  4. 三第一条第一項各号のいずれかに該当する旨
  5. 四法第二十五条第一項に規定する厚生大臣が定める日の翌日以降においては、第一条第二項各号のいずれかに該当する旨
  6. 2.地共済組合は、前項の申請書の提出に基づき認定を行ったときは、当該認定を受けた者(その者が被扶養者である場合には、当該被扶養者に係る法第八十六条第一項に規定する組合員)に対して、当該認定をした旨を証する書面(以下「特例認定証」という。)を、有効期限を定め、交付しなければならない。
  7. 3.組合員(地共済法第六十一条第二項の規定の適用を受ける被扶養者を含む。)は、特例認定証の交付を受けた組合員又は被扶養者が、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、遅滞なく、特例認定証を地共済組合に返納しなければならない。
  8. 一組合員の資格を喪失したとき。
  9. 二特例認定証の有効期限に至ったとき。
  10. 三認定を受けた被扶養者がその要件を欠くに至ったとき。
  11. 四認定を受けた組合員又は被扶養者について地共済法第六十一条第一項又は第二項の規定の適用を受けなくなったとき。
  12. 五認定を受けた組合員又は被扶養者が老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)の規定による医療を受けることができることとなったとき。
  13. 4.地共済規程第九十五条、第九十六条、第九十八条第二項及び第九十九条の規定は、特例認定証について準用する。この場合において、地共済規程第九十六条第一項中「別紙様式第十六号による組合員証再交付申請書」とあるのは「特例認定証再交付申請書」と、地共済規程第九十九条中「別紙様式第十七号による組合員証整理簿」とあるのは「特例認定証整理簿」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

地共済法の一部負担金の支払の免除の申請等とは何ですか?

定義地共済法の一部負担金の支払の免除の申請等とは、阪神・淡路大震災に対処するための地方公務員等共済組合法の特例に関する省令第3条に定められた規定で、「前二条の規定による地共済組合の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に第三号及び第四号の事実が確認できる書類を添えて、地共済組合に提出しなけれ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 阪神・淡路大震災に対処するための地方公務員等共済組合法の特例に関する省令第3条(地共済法の一部負担金の支払の免除の申請等)は、日本の阪神・淡路大震災に対処するための地方公務員等共済組合法の特例に関する省令に含まれる条文です。
  2. 阪神・淡路大震災に対処するための地方公務員等共済組合法の特例に関する省令第3条の条文原文は「前二条の規定による地共済組合の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に第三号及び第四号の事実が確認できる書類を添えて、地共済組合に提出しなけれ…」で始まります。
  3. 阪神・淡路大震災に対処するための地方公務員等共済組合法の特例に関する省令の公布日は平成7年3月1日です。
  4. 阪神・淡路大震災に対処するための地方公務員等共済組合法の特例に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 阪神・淡路大震災に対処するための地方公務員等共済組合法の特例に関する省令第3条の前の条は阪神・淡路大震災に対処するための地方公務員等共済組合法の特例に関する省令第2条です。
  6. 阪神・淡路大震災に対処するための地方公務員等共済組合法の特例に関する省令第3条の次の条は阪神・淡路大震災に対処するための地方公務員等共済組合法の特例に関する省令第4条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式阪神・淡路大震災に対処するための地方公務員等共済組合法の特例に関する省令(平成七年自治省令第三号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407M50000008003
  • 本サイト収録阪神・淡路大震災に対処するための地方公務員等共済組合法の特例に関する省令(平成七年自治省令第三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407M50000008003/3

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