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半島振興法第十七条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令 第3条(法第十七条第二号に規定する総務省令で定める事業活動)

法第十七条第二号に規定する総務省令で定める事業活動は、ポータルサイト・サーバ運営業、アプリケーション・サービス・コンテンツ・プロバイダ及びインターネット利用サポート業に係る事業活動とする。

この条文の基本情報

法第十七条第二号に規定する総務省令で定める事業活動とは何ですか?

定義法第十七条第二号に規定する総務省令で定める事業活動とは、半島振興法第十七条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第3条に定められた規定で、「法第十七条第二号に規定する総務省令で定める事業活動は、ポータルサイト・サーバ運営業、アプリケーション・サービス・コンテンツ・プロバイダ及びインターネット利用サポ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 半島振興法第十七条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第3条(法第十七条第二号に規定する総務省令で定める事業活動)は、日本の半島振興法第十七条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令に含まれる条文です。
  2. 半島振興法第十七条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第3条の条文原文は「法第十七条第二号に規定する総務省令で定める事業活動は、ポータルサイト・サーバ運営業、アプリケーション・サービス・コンテンツ・プロバイダ及びインターネット利用サポ…」で始まります。
  3. 半島振興法第十七条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令の公布日は平成7年3月31日です。
  4. 半島振興法第十七条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 半島振興法第十七条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第3条の前の条は半島振興法第十七条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式半島振興法第十七条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(平成七年自治省令第十六号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407M50000008016
  • 本サイト収録半島振興法第十七条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(平成七年自治省令第十六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407M50000008016/3

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