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外務省聴聞規則 第1条(趣旨等)

  1. 外務大臣等が行う不利益処分に係わる聴聞の手続については、他の法律及び法律に基づく命令に特別の定めがある場合を除くほか、この省令の定めるところによる。
  2. 2.この省令で使用する用語は、行政手続法(以下「法」という。)で使用する用語の例による。

この条文の基本情報

趣旨等とは何ですか?

定義趣旨等とは、外務省聴聞規則第1条に定められた規定で、「外務大臣等が行う不利益処分に係わる聴聞の手続については、他の法律及び法律に基づく命令に特別の定めがある場合を除くほか、この省令の定めるところによる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 外務省聴聞規則第1条(趣旨等)は、日本の外務省聴聞規則に含まれる条文です。
  2. 外務省聴聞規則第1条の条文原文は「外務大臣等が行う不利益処分に係わる聴聞の手続については、他の法律及び法律に基づく命令に特別の定めがある場合を除くほか、この省令の定めるところによる。」で始まります。
  3. 外務省聴聞規則の公布日は平成7年3月14日です。
  4. 外務省聴聞規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 外務省聴聞規則第1条の次の条は外務省聴聞規則第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式外務省聴聞規則(平成七年外務省令第四号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407M50000020004
  • 本サイト収録外務省聴聞規則(平成七年外務省令第四号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407M50000020004/1

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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