外務省聴聞規則 第8条(聴聞の期日における審理の公開)
外務大臣等は、法第二十条第六項の規定により聴聞の期日における審理の公開を相当と認めたときは、聴聞の期日及び場所を公示するものとする。この場合において、あわせて、当事者及び参加人(その時までに法第十七条第一項の求めを受諾し、又は同項の許可を受けている者に限る。)に対し、その旨を通知するものとする。
この条文の基本情報
聴聞の期日における審理の公開とは何ですか?
定義聴聞の期日における審理の公開とは、外務省聴聞規則第8条に定められた規定で、「外務大臣等は、法第二十条第六項の規定により聴聞の期日における審理の公開を相当と認めたときは、聴聞の期日及び場所を公示するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外務省聴聞規則第8条(聴聞の期日における審理の公開)は、日本の外務省聴聞規則に含まれる条文です。
- 外務省聴聞規則第8条の条文原文は「外務大臣等は、法第二十条第六項の規定により聴聞の期日における審理の公開を相当と認めたときは、聴聞の期日及び場所を公示するものとする。」で始まります。
- 外務省聴聞規則の公布日は平成7年3月14日です。
- 外務省聴聞規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 外務省聴聞規則第8条の前の条は外務省聴聞規則第7条です。
- 外務省聴聞規則第8条の次の条は外務省聴聞規則第9条です。
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- 正式書式
外務省聴聞規則(平成七年外務省令第四号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407M50000020004 - 本サイト収録
外務省聴聞規則(平成七年外務省令第四号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407M50000020004/8
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