阪神・淡路大震災に対処するための私立学校教職員共済組合法の特例に関する省令 第2条
- 法第十五条に規定する被扶養者であって同条に規定する阪神・淡路大震災による特定被災区域における被害の状況その他の事情を参酌して文部省令で定めるものは、前条第一項各号のいずれかに該当する者であるものと組合が認めたものとする。
- 2.法第十五条に規定する被扶養者であって同条に規定する阪神・淡路大震災による特定被災区域における被害の状況、所得の状況その他の事情を参酌して文部省令で定めるものは、前条第一項各号のいずれかに該当する者であり、かつ、その者に係る組合員(法第十五条に規定する被災私学共済被扶養者に係る組合員をいう。)が前条第二項各号のいずれかに該当する者であるものと組合が認めたものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 阪神・淡路大震災に対処するための私立学校教職員共済組合法の特例に関する省令第2条は、日本の阪神・淡路大震災に対処するための私立学校教職員共済組合法の特例に関する省令に含まれる条文です。
- 阪神・淡路大震災に対処するための私立学校教職員共済組合法の特例に関する省令第2条の条文原文は「法第十五条に規定する被扶養者であって同条に規定する阪神・淡路大震災による特定被災区域における被害の状況その他の事情を参酌して文部省令で定めるものは、前条第一項各…」で始まります。
- 阪神・淡路大震災に対処するための私立学校教職員共済組合法の特例に関する省令の公布日は平成7年3月1日です。
- 阪神・淡路大震災に対処するための私立学校教職員共済組合法の特例に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 阪神・淡路大震災に対処するための私立学校教職員共済組合法の特例に関する省令第2条の前の条は阪神・淡路大震災に対処するための私立学校教職員共済組合法の特例に関する省令第1条です。
- 阪神・淡路大震災に対処するための私立学校教職員共済組合法の特例に関する省令第2条の次の条は阪神・淡路大震災に対処するための私立学校教職員共済組合法の特例に関する省令第3条です。
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- 正式書式
阪神・淡路大震災に対処するための私立学校教職員共済組合法の特例に関する省令(平成七年文部省令第二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407M50000080002 - 本サイト収録
阪神・淡路大震災に対処するための私立学校教職員共済組合法の特例に関する省令(平成七年文部省令第二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407M50000080002/2
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