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阪神・淡路大震災に対処するための厚生省関係の特例に関する省令 第12条(船員保険の一部負担金の免除の対象者)

  1. 法第三十六条第一項に規定する厚生省令で定めるものは、都道府県知事が第二条第一項各号のいずれかに該当する者と認めた者とする。
  2. 2.法第二十五条第一項に規定する厚生大臣が定める日の翌日以降においては、法第三十六条第一項に規定する厚生省令で定めるものは、前項の規定にかかわらず、都道府県知事が、第二条第一項各号のいずれかに該当する者であって同条第二項各号のいずれかに該当するものと認めた者とする。

この条文の基本情報

船員保険の一部負担金の免除の対象者とは何ですか?

定義船員保険の一部負担金の免除の対象者とは、阪神・淡路大震災に対処するための厚生省関係の特例に関する省令第12条に定められた規定で、「法第三十六条第一項に規定する厚生省令で定めるものは、都道府県知事が第二条第一項各号のいずれかに該当する者と認めた者とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 阪神・淡路大震災に対処するための厚生省関係の特例に関する省令第12条(船員保険の一部負担金の免除の対象者)は、日本の阪神・淡路大震災に対処するための厚生省関係の特例に関する省令に含まれる条文です。
  2. 阪神・淡路大震災に対処するための厚生省関係の特例に関する省令第12条の条文原文は「法第三十六条第一項に規定する厚生省令で定めるものは、都道府県知事が第二条第一項各号のいずれかに該当する者と認めた者とする。」で始まります。
  3. 阪神・淡路大震災に対処するための厚生省関係の特例に関する省令の公布日は平成7年3月3日です。
  4. 阪神・淡路大震災に対処するための厚生省関係の特例に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 阪神・淡路大震災に対処するための厚生省関係の特例に関する省令第12条の前の条は阪神・淡路大震災に対処するための厚生省関係の特例に関する省令第11条です。
  6. 阪神・淡路大震災に対処するための厚生省関係の特例に関する省令第12条の次の条は阪神・淡路大震災に対処するための厚生省関係の特例に関する省令第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式阪神・淡路大震災に対処するための厚生省関係の特例に関する省令(平成七年厚生省令第七号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407M50000100007
  • 本サイト収録阪神・淡路大震災に対処するための厚生省関係の特例に関する省令(平成七年厚生省令第七号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407M50000100007/12

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