阪神・淡路大震災に対処するための厚生省関係の特例に関する省令 第17条(通知)
- 都道府県知事は、法第三十五条の規定による標準報酬の改定又は法第四十三条第一項の規定による保険料の額の免除を行ったときは、その旨を船舶所有者に通知しなければならない。
- 2.船舶所有者は、前項の通知があったときは、速やかに、これを被保険者に通知しなければならない。
この条文の基本情報
通知とは何ですか?
定義通知とは、阪神・淡路大震災に対処するための厚生省関係の特例に関する省令第17条に定められた規定で、「都道府県知事は、法第三十五条の規定による標準報酬の改定又は法第四十三条第一項の規定による保険料の額の免除を行ったときは、その旨を船舶所有者に通知しなければならな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 阪神・淡路大震災に対処するための厚生省関係の特例に関する省令第17条(通知)は、日本の阪神・淡路大震災に対処するための厚生省関係の特例に関する省令に含まれる条文です。
- 阪神・淡路大震災に対処するための厚生省関係の特例に関する省令第17条の条文原文は「都道府県知事は、法第三十五条の規定による標準報酬の改定又は法第四十三条第一項の規定による保険料の額の免除を行ったときは、その旨を船舶所有者に通知しなければならな…」で始まります。
- 阪神・淡路大震災に対処するための厚生省関係の特例に関する省令の公布日は平成7年3月3日です。
- 阪神・淡路大震災に対処するための厚生省関係の特例に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 阪神・淡路大震災に対処するための厚生省関係の特例に関する省令第17条の前の条は阪神・淡路大震災に対処するための厚生省関係の特例に関する省令第16条です。
- 阪神・淡路大震災に対処するための厚生省関係の特例に関する省令第17条の次の条は阪神・淡路大震災に対処するための厚生省関係の特例に関する省令第18条です。
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- 正式書式
阪神・淡路大震災に対処するための厚生省関係の特例に関する省令(平成七年厚生省令第七号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407M50000100007 - 本サイト収録
阪神・淡路大震災に対処するための厚生省関係の特例に関する省令(平成七年厚生省令第七号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407M50000100007/17
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