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阪神・淡路大震災に対処するための厚生省関係の特例に関する省令 第23条(休業者が死亡した場合の失業の認定の特例)

  1. 休業者が死亡したために、船員保険法第三十三条ノ四第一項に規定する失業の認定を受けることができなかった場合において、同法第二十七条ノ二に規定する遺族は、失業保険金を受けようとするときは、当該死亡した休業者の死亡当時の管轄地方運輸局において、同法第三十三条ノ八ノ二の規定による失業の認定を受けなければならない。
  2. 2.指定期日までの間において、前項の当該死亡した休業者が死亡前の船舶所有者との使用関係が終了していた場合には、同項の遺族は、その旨を船保規則第四十八条ノ七ノ二の規定により地方運輸局の長に提出する申請書に併記しなければならない。
  3. 3.前条第三項及び第四項の規定は、当該休業者が死亡した場合の認定について準用する。この場合において、同条第三項中「当該失業の認定」とあるのは、「当該休業者の死亡」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

休業者が死亡した場合の失業の認定の特例とは何ですか?

定義休業者が死亡した場合の失業の認定の特例とは、阪神・淡路大震災に対処するための厚生省関係の特例に関する省令第23条に定められた規定で、「休業者が死亡したために、船員保険法第三十三条ノ四第一項に規定する失業の認定を受けることができなかった場合において、同法第二十七条ノ二に規定する遺族は、失業保険金…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 阪神・淡路大震災に対処するための厚生省関係の特例に関する省令第23条(休業者が死亡した場合の失業の認定の特例)は、日本の阪神・淡路大震災に対処するための厚生省関係の特例に関する省令に含まれる条文です。
  2. 阪神・淡路大震災に対処するための厚生省関係の特例に関する省令第23条の条文原文は「休業者が死亡したために、船員保険法第三十三条ノ四第一項に規定する失業の認定を受けることができなかった場合において、同法第二十七条ノ二に規定する遺族は、失業保険金…」で始まります。
  3. 阪神・淡路大震災に対処するための厚生省関係の特例に関する省令の公布日は平成7年3月3日です。
  4. 阪神・淡路大震災に対処するための厚生省関係の特例に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 阪神・淡路大震災に対処するための厚生省関係の特例に関する省令第23条の前の条は阪神・淡路大震災に対処するための厚生省関係の特例に関する省令第22条です。
  6. 阪神・淡路大震災に対処するための厚生省関係の特例に関する省令第23条の次の条は阪神・淡路大震災に対処するための厚生省関係の特例に関する省令第24条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式阪神・淡路大震災に対処するための厚生省関係の特例に関する省令(平成七年厚生省令第七号)第23条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407M50000100007
  • 本サイト収録阪神・淡路大震災に対処するための厚生省関係の特例に関する省令(平成七年厚生省令第七号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407M50000100007/23

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