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阪神・淡路大震災に対処するための厚生省関係の特例に関する省令 第6条(日雇特例被保険者に係る準用)

  1. 日雇特例被保険者に係る保険給付については、第二条、第三条、第四条(第三項ただし書、同項第一号及び第二号並びに第四項から第七項までを除く。)及び第五条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「被保険者」とあるのは「日雇特例被保険者」と、「健保特例対象者」とあるのは「日雇特例対象者」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。
  2. 2.健保規則第八十条から第八十二条までの規定は、日雇特例被保険者又はその被扶養者に係る健保特例認定証について準用する。この場合において、同令第八十一条第一項中「居所若しくは」とあるのは「居所又は」と、「とき、又はその被扶養者に異動が生じたときは」とあるのは「ときは」と、同令第八十二条第一項中「法第六十九条の十二第二項第一号」とあるのは「受給資格者票に法第六十九条の十二第二項第一号」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

日雇特例被保険者に係る準用とは何ですか?

定義日雇特例被保険者に係る準用とは、阪神・淡路大震災に対処するための厚生省関係の特例に関する省令第6条に定められた規定で、「日雇特例被保険者に係る保険給付については、第二条、第三条、第四条(第三項ただし書、同項第一号及び第二号並びに第四項から第七項までを除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 阪神・淡路大震災に対処するための厚生省関係の特例に関する省令第6条(日雇特例被保険者に係る準用)は、日本の阪神・淡路大震災に対処するための厚生省関係の特例に関する省令に含まれる条文です。
  2. 阪神・淡路大震災に対処するための厚生省関係の特例に関する省令第6条の条文原文は「日雇特例被保険者に係る保険給付については、第二条、第三条、第四条(第三項ただし書、同項第一号及び第二号並びに第四項から第七項までを除く。」で始まります。
  3. 阪神・淡路大震災に対処するための厚生省関係の特例に関する省令の公布日は平成7年3月3日です。
  4. 阪神・淡路大震災に対処するための厚生省関係の特例に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 阪神・淡路大震災に対処するための厚生省関係の特例に関する省令第6条の前の条は阪神・淡路大震災に対処するための厚生省関係の特例に関する省令第5条です。
  6. 阪神・淡路大震災に対処するための厚生省関係の特例に関する省令第6条の次の条は阪神・淡路大震災に対処するための厚生省関係の特例に関する省令第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式阪神・淡路大震災に対処するための厚生省関係の特例に関する省令(平成七年厚生省令第七号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407M50000100007
  • 本サイト収録阪神・淡路大震災に対処するための厚生省関係の特例に関する省令(平成七年厚生省令第七号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407M50000100007/6

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