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医師法、歯科医師法、保健師助産師看護師法及び薬剤師法意見の聴取等手続規則 第2条(用語)

この省令で使用する用語は、医師法、歯科医師法、保健師助産師看護師法又は薬剤師法で使用する用語の例による。

この条文の基本情報

用語とは何ですか?

定義用語とは、医師法、歯科医師法、保健師助産師看護師法及び薬剤師法意見の聴取等手続規則第2条に定められた規定で、「この省令で使用する用語は、医師法、歯科医師法、保健師助産師看護師法又は薬剤師法で使用する用語の例による。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 医師法、歯科医師法、保健師助産師看護師法及び薬剤師法意見の聴取等手続規則第2条(用語)は、日本の医師法、歯科医師法、保健師助産師看護師法及び薬剤師法意見の聴取等手続規則に含まれる条文です。
  2. 医師法、歯科医師法、保健師助産師看護師法及び薬剤師法意見の聴取等手続規則第2条の条文原文は「この省令で使用する用語は、医師法、歯科医師法、保健師助産師看護師法又は薬剤師法で使用する用語の例による。」で始まります。
  3. 医師法、歯科医師法、保健師助産師看護師法及び薬剤師法意見の聴取等手続規則の公布日は平成7年11月21日です。
  4. 医師法、歯科医師法、保健師助産師看護師法及び薬剤師法意見の聴取等手続規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 医師法、歯科医師法、保健師助産師看護師法及び薬剤師法意見の聴取等手続規則第2条の前の条は医師法、歯科医師法、保健師助産師看護師法及び薬剤師法意見の聴取等手続規則第1条です。
  6. 医師法、歯科医師法、保健師助産師看護師法及び薬剤師法意見の聴取等手続規則第2条の次の条は医師法、歯科医師法、保健師助産師看護師法及び薬剤師法意見の聴取等手続規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式医師法、歯科医師法、保健師助産師看護師法及び薬剤師法意見の聴取等手続規則(平成七年厚生省令第六十号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407M50000100060
  • 本サイト収録医師法、歯科医師法、保健師助産師看護師法及び薬剤師法意見の聴取等手続規則(平成七年厚生省令第六十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407M50000100060/2

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