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牛及び豚のうち純粋種の繁殖用のもの並びに無税を適用する馬の証明書の発給に関する省令 第1条(証明書の交付申請)

関税定率法施行令第六十三条第一項の証明書又は第六十四条第一項の証明書の交付を受けようとする者は、牛又は豚に係る証明書の交付を受けようとする場合にあっては別記様式第一号、馬に係る証明書の交付を受けようとする場合にあっては別記様式第二号による証明書交付申請書二通に、当該証明書に係る牛、豚又は馬(以下「家畜」という。)の輸出国又は原産地において家畜の血統を登録する事業を行う者の発行する当該家畜の血統を証する書面を添えて(当該書面を添えることができない場合には、その理由及び当該証明書に係る家畜の輸入を必要とする理由を記載した書面を添えて)、農林水産大臣に提出しなければならない。

この条文の基本情報

証明書の交付申請とは何ですか?

定義証明書の交付申請とは、牛及び豚のうち純粋種の繁殖用のもの並びに無税を適用する馬の証明書の発給に関する省令第1条に定められた規定で、「関税定率法施行令第六十三条第一項の証明書又は第六十四条第一項の証明書の交付を受けようとする者は、牛又は豚に係る証明書の交付を受けようとする場合にあっては別記様式…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 牛及び豚のうち純粋種の繁殖用のもの並びに無税を適用する馬の証明書の発給に関する省令第1条(証明書の交付申請)は、日本の牛及び豚のうち純粋種の繁殖用のもの並びに無税を適用する馬の証明書の発給に関する省令に含まれる条文です。
  2. 牛及び豚のうち純粋種の繁殖用のもの並びに無税を適用する馬の証明書の発給に関する省令第1条の条文原文は「関税定率法施行令第六十三条第一項の証明書又は第六十四条第一項の証明書の交付を受けようとする者は、牛又は豚に係る証明書の交付を受けようとする場合にあっては別記様式…」で始まります。
  3. 牛及び豚のうち純粋種の繁殖用のもの並びに無税を適用する馬の証明書の発給に関する省令の公布日は平成7年3月20日です。
  4. 牛及び豚のうち純粋種の繁殖用のもの並びに無税を適用する馬の証明書の発給に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 牛及び豚のうち純粋種の繁殖用のもの並びに無税を適用する馬の証明書の発給に関する省令第1条の次の条は牛及び豚のうち純粋種の繁殖用のもの並びに無税を適用する馬の証明書の発給に関する省令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式牛及び豚のうち純粋種の繁殖用のもの並びに無税を適用する馬の証明書の発給に関する省令(平成七年農林水産省令第十三号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407M50000200013
  • 本サイト収録牛及び豚のうち純粋種の繁殖用のもの並びに無税を適用する馬の証明書の発給に関する省令(平成七年農林水産省令第十三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407M50000200013/1

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