野菜栽培用の豆の証明書の発給に関する省令 第1条(証明書の交付申請)
関税定率法施行令第六十七条第一項の証明書の交付を受けようとする者は、別記様式による証明書交付申請書二通を農林水産大臣に提出しなければならない。
この条文の基本情報
証明書の交付申請とは何ですか?
定義証明書の交付申請とは、野菜栽培用の豆の証明書の発給に関する省令第1条に定められた規定で、「関税定率法施行令第六十七条第一項の証明書の交付を受けようとする者は、別記様式による証明書交付申請書二通を農林水産大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 野菜栽培用の豆の証明書の発給に関する省令第1条(証明書の交付申請)は、日本の野菜栽培用の豆の証明書の発給に関する省令に含まれる条文です。
- 野菜栽培用の豆の証明書の発給に関する省令第1条の条文原文は「関税定率法施行令第六十七条第一項の証明書の交付を受けようとする者は、別記様式による証明書交付申請書二通を農林水産大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 野菜栽培用の豆の証明書の発給に関する省令の公布日は平成7年3月24日です。
- 野菜栽培用の豆の証明書の発給に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 野菜栽培用の豆の証明書の発給に関する省令第1条の次の条は野菜栽培用の豆の証明書の発給に関する省令第2条です。
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- 正式書式
野菜栽培用の豆の証明書の発給に関する省令(平成七年農林水産省令第十四号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407M50000200014 - 本サイト収録
野菜栽培用の豆の証明書の発給に関する省令(平成七年農林水産省令第十四号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407M50000200014/1
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