農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律施行規則 第10条(協定に係る軽微な変更)
法第八条第一項の農林水産省令で定める軽微な変更は、地域の名称の変更又は地番の変更に伴う変更とする。
この条文の基本情報
協定に係る軽微な変更とは何ですか?
定義協定に係る軽微な変更とは、農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律施行規則第10条に定められた規定で、「法第八条第一項の農林水産省令で定める軽微な変更は、地域の名称の変更又は地番の変更に伴う変更とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律施行規則第10条(協定に係る軽微な変更)は、日本の農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律施行規則第10条の条文原文は「法第八条第一項の農林水産省令で定める軽微な変更は、地域の名称の変更又は地番の変更に伴う変更とする。」で始まります。
- 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律施行規則の公布日は平成7年3月30日です。
- 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律施行規則第10条の前の条は農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律施行規則第9条です。
- 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律施行規則第10条の次の条は農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律施行規則第11条です。
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- 正式書式
農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律施行規則(平成七年農林水産省令第二十三号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407M50000200023 - 本サイト収録
農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律施行規則(平成七年農林水産省令第二十三号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407M50000200023/10
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