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農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律施行規則 第13条(農作業体験施設等の整備に関する計画の認定申請手続)

  1. 法第十二条の認定の申請は、農作業体験施設等の整備に関する計画に次に掲げる事項を記載してこれを提出してしなければならない。
  2. 一農作業体験施設等の位置
  3. 二農作業体験施設等の整備を行う者に関する事項
  4. 三農作業体験施設等の概要及び規模

この条文の基本情報

農作業体験施設等の整備に関する計画の認定申請手続とは何ですか?

定義農作業体験施設等の整備に関する計画の認定申請手続とは、農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律施行規則第13条に定められた規定で、「法第十二条の認定の申請は、農作業体験施設等の整備に関する計画に次に掲げる事項を記載してこれを提出してしなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律施行規則第13条(農作業体験施設等の整備に関する計画の認定申請手続)は、日本の農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律施行規則第13条の条文原文は「法第十二条の認定の申請は、農作業体験施設等の整備に関する計画に次に掲げる事項を記載してこれを提出してしなければならない。」で始まります。
  3. 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律施行規則の公布日は平成7年3月30日です。
  4. 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律施行規則第13条の前の条は農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律施行規則第12条です。
  6. 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律施行規則第13条の次の条は農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律施行規則第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律施行規則(平成七年農林水産省令第二十三号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407M50000200023
  • 本サイト収録農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律施行規則(平成七年農林水産省令第二十三号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407M50000200023/13

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