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農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律施行規則 第15条(農林漁業体験民宿業者の登録の申請)

  1. 法第十六条第一項の農林漁業体験民宿業者の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を登録実施機関(同項に規定する登録実施機関をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。
  2. 一氏名、住所及び職業(法人にあっては、名称又は商号、代表者の氏名及び住所、主たる事務所の所在地並びに事業の内容)
  3. 二宿泊施設の名称及び所在地
  4. 三提供しようとする農山漁村滞在型余暇活動に必要な役務の内容
  5. 2.前項の登録申請書には、行政庁の許可、認可、承認その他これらに類するもの(以下「許認可等」という。)を必要とする事業を行う場合にあっては、その許認可等を受けていることを証する書類又はその許認可等の申請の状況を明らかにした書類を添付しなければならない。
  6. 3.登録実施機関は、前二項に規定するもののほか、登録のため必要な書類の提出を求めることができる。

この条文の基本情報

農林漁業体験民宿業者の登録の申請とは何ですか?

定義農林漁業体験民宿業者の登録の申請とは、農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律施行規則第15条に定められた規定で、「法第十六条第一項の農林漁業体験民宿業者の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を登録実施機関(同項に規定する登録実施機関をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律施行規則第15条(農林漁業体験民宿業者の登録の申請)は、日本の農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律施行規則第15条の条文原文は「法第十六条第一項の農林漁業体験民宿業者の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を登録実施機関(同項に規定する登録実施機関をいう。」で始まります。
  3. 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律施行規則の公布日は平成7年3月30日です。
  4. 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律施行規則第15条の前の条は農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律施行規則第14条です。
  6. 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律施行規則第15条の次の条は農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律施行規則第16条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律施行規則(平成七年農林水産省令第二十三号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407M50000200023
  • 本サイト収録農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律施行規則(平成七年農林水産省令第二十三号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407M50000200023/15

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