農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律施行規則 第2条(農村滞在型余暇活動又は山村・漁村滞在型余暇活動に必要な役務)
- 法第二条第五項の農林水産省令で定める農村滞在型余暇活動又は山村・漁村滞在型余暇活動に必要な役務は、次に掲げる役務とする。
- 一農村滞在型余暇活動に必要な次に掲げる役務
- 二山村滞在型余暇活動(主として都市の住民が余暇を利用して山村に滞在しつつ行う森林施業の体験その他林業に対する理解を深めるための活動をいう。)に必要な次に掲げる役務
- 三漁村滞在型余暇活動(主として都市の住民が余暇を利用して漁村に滞在しつつ行う漁ろうの体験その他漁業に対する理解を深めるための活動をいう。)に必要な次に掲げる役務
この条文の基本情報
農村滞在型余暇活動又は山村・漁村滞在型余暇活動に必要な役務とは何ですか?
定義農村滞在型余暇活動又は山村・漁村滞在型余暇活動に必要な役務とは、農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律施行規則第2条に定められた規定で、「法第二条第五項の農林水産省令で定める農村滞在型余暇活動又は山村・漁村滞在型余暇活動に必要な役務は、次に掲げる役務とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律施行規則第2条(農村滞在型余暇活動又は山村・漁村滞在型余暇活動に必要な役務)は、日本の農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律施行規則第2条の条文原文は「法第二条第五項の農林水産省令で定める農村滞在型余暇活動又は山村・漁村滞在型余暇活動に必要な役務は、次に掲げる役務とする。」で始まります。
- 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律施行規則の公布日は平成7年3月30日です。
- 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律施行規則第2条の前の条は農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律施行規則第1条です。
- 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律施行規則第2条の次の条は農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律施行規則第3条です。
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- 正式書式
農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律施行規則(平成七年農林水産省令第二十三号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407M50000200023 - 本サイト収録
農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律施行規則(平成七年農林水産省令第二十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407M50000200023/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。