農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律施行規則 第4条(市町村計画の作成又は変更)
- 市町村が法第五条第一項の規定により同項の市町村計画を作成しようとするときは、当該市町村の長は、農業委員会の意見を聴くものとする。
- 2.前項の規定は、法第五条第五項の規定による市町村計画の変更について準用する。
この条文の基本情報
市町村計画の作成又は変更とは何ですか?
定義市町村計画の作成又は変更とは、農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律施行規則第4条に定められた規定で、「市町村が法第五条第一項の規定により同項の市町村計画を作成しようとするときは、当該市町村の長は、農業委員会の意見を聴くものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律施行規則第4条(市町村計画の作成又は変更)は、日本の農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律施行規則第4条の条文原文は「市町村が法第五条第一項の規定により同項の市町村計画を作成しようとするときは、当該市町村の長は、農業委員会の意見を聴くものとする。」で始まります。
- 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律施行規則の公布日は平成7年3月30日です。
- 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律施行規則第4条の前の条は農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律施行規則第3条です。
- 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律施行規則第4条の次の条は農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律施行規則第5条です。
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- 正式書式
農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律施行規則(平成七年農林水産省令第二十三号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407M50000200023 - 本サイト収録
農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律施行規則(平成七年農林水産省令第二十三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407M50000200023/4
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