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化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行規則 第2条(製造の許可の申請)

  1. 法第四条第二項の規定により同条第一項の許可の申請をしようとする者は、様式第一による申請書に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
  2. 一事業所付近の状況を示す図面
  3. 二事業所内の製造設備その他の設備の位置を示す図面
  4. 三物質ごとの製造工程を説明した書面
  5. 四物質ごとの法第四条第二項第四号の器具、機械又は装置の仕様を説明した書面
  6. 五特定物質の保管方法を説明した書面
  7. 六申請者(申請者が法人である場合にあっては、その法人及びその法人の業務を行う役員)が法第五条各号に該当しないことを説明した書面
  8. 七申請者が法人である場合にあっては、その法人の定款又は寄附行為及び登記事項証明書
  9. 2.法第五条第四号の経済産業省令で定める者は、精神の機能の障害により特定物質の製造を行うにあたって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

この条文の基本情報

製造の許可の申請とは何ですか?

定義製造の許可の申請とは、化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行規則第2条に定められた規定で、「法第四条第二項の規定により同条第一項の許可の申請をしようとする者は、様式第一による申請書に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行規則第2条(製造の許可の申請)は、日本の化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行規則第2条の条文原文は「法第四条第二項の規定により同条第一項の許可の申請をしようとする者は、様式第一による申請書に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行規則の公布日は平成7年5月1日です。
  4. 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行規則第2条の前の条は化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行規則第1条です。
  6. 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行規則第2条の次の条は化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行規則(平成七年通商産業省令第四十号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407M50000400040
  • 本サイト収録化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行規則(平成七年通商産業省令第四十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407M50000400040/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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