電気事業法施行規則 第116条(登録の申請)
- 法第八十条の二の規定により申請をしようとする者は、様式第七十四の登録安全管理審査機関登録申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。
- 一登記事項証明書又はこれに準ずるもの
- 二事業所の名称及び所在地を記載した書類
- 三申請者が法第八十条の六において準用する法第六十八条各号の規定に該当しないことを説明した書面
- 四審査の業務を行う者が法第八十条の三第一項第一号の規定に適合することを説明した書類
- 五申請者が法第八十条の三第一項第二号の規定に適合することを説明した書類
この条文の基本情報
登録の申請とは何ですか?
定義登録の申請とは、電気事業法施行規則第116条に定められた規定で、「法第八十条の二の規定により申請をしようとする者は、様式第七十四の登録安全管理審査機関登録申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法施行規則第116条(登録の申請)は、日本の電気事業法施行規則に含まれる条文です。
- 電気事業法施行規則第116条の条文原文は「法第八十条の二の規定により申請をしようとする者は、様式第七十四の登録安全管理審査機関登録申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。」で始まります。
- 電気事業法施行規則第116条は第二節に置かれています。
- 電気事業法施行規則の公布日は平成7年10月18日です。
- 電気事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法施行規則第116条の前の条は電気事業法施行規則第115条です。
- 電気事業法施行規則第116条の次の条は電気事業法施行規則第117条です。
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- 正式書式
電気事業法施行規則(平成七年通商産業省令第七十七号)第116条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407M50000400077 - 本サイト収録
電気事業法施行規則(平成七年通商産業省令第七十七号)第116条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407M50000400077/116