電気事業法施行規則 第2条(密接な関係)
- 法第二条第一項第五号ロの経済産業省令で定める密接な関係を有する者が維持し、及び運用する非電気事業用電気工作物は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
- 一生産工程における関係、資本関係、人的関係等を有する者が維持し、及び運用する非電気事業用電気工作物
- 二取引等(前号の生産工程における関係を除く。)により一の企業に準ずる関係を有し、かつ、その関係が長期にわたり継続することが見込まれる者が維持し、及び運用する非電気事業用電気工作物
- 三共同して設立した組合(長期にわたり存続することが見込まれるものであって、当該組合の組合契約書において次に掲げる事項を定めている場合に限る。)の組合員である者が維持し、及び運用する非電気事業用電気工作物(再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号。以下「再生可能エネルギー電気特措法」という。)第二条第二項に規定する再生可能エネルギー発電設備(同条第五項に規定する認定発電設備を除く。)その他原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される製品以外のエネルギー源を電気に変換する設備及びその附属設備であって、当該組合の組合員の需要に応ずるための専用の設備として新たに設置するものに限る。この号及び次条第一項第三号において同じ。)
- 一非電気事業用電気工作物の発電又は放電に係る電気の供給に係る料金(当該料金の額の算出方法を含む。)
- 二電気計器その他の用品及び配線工事その他の工事に関する費用の負担に関する事項
この条文の基本情報
密接な関係とは何ですか?
定義密接な関係とは、電気事業法施行規則第2条に定められた規定で、「法第二条第一項第五号ロの経済産業省令で定める密接な関係を有する者が維持し、及び運用する非電気事業用電気工作物は、次の各号のいずれかに該当するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法施行規則第2条(密接な関係)は、日本の電気事業法施行規則に含まれる条文です。
- 電気事業法施行規則第2条の条文原文は「法第二条第一項第五号ロの経済産業省令で定める密接な関係を有する者が維持し、及び運用する非電気事業用電気工作物は、次の各号のいずれかに該当するものとする。」で始まります。
- 電気事業法施行規則第2条は第一章 総則に置かれています。
- 電気事業法施行規則の公布日は平成7年10月18日です。
- 電気事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法施行規則第2条の前の条は電気事業法施行規則第1条です。
- 電気事業法施行規則第2条の次の条は電気事業法施行規則第3条です。
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- 正式書式
電気事業法施行規則(平成七年通商産業省令第七十七号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407M50000400077 - 本サイト収録
電気事業法施行規則(平成七年通商産業省令第七十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407M50000400077/2