電気事業法施行規則 第53条の2
- 第五十二条第四項ただし書の承認を受けようとする者は、様式第四十四の主任技術者兼任承認申請書に次の書類を添え、経済産業大臣に提出しなければならない。
- 一兼任を必要とする理由を記載した書類
- 二主任技術者の執務に関する説明書
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法施行規則第53条の2は、日本の電気事業法施行規則に含まれる条文です。
- 電気事業法施行規則第53条の2の条文原文は「第五十二条第四項ただし書の承認を受けようとする者は、様式第四十四の主任技術者兼任承認申請書に次の書類を添え、経済産業大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 電気事業法施行規則第53条の2は第二款 自主的な保安に置かれています。
- 電気事業法施行規則の公布日は平成7年10月18日です。
- 電気事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法施行規則第53条の2の前の条は電気事業法施行規則第53条です。
- 電気事業法施行規則第53条の2の次の条は電気事業法施行規則第54条です。
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- 正式書式
電気事業法施行規則(平成七年通商産業省令第七十七号)第53条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407M50000400077 - 本サイト収録
電気事業法施行規則(平成七年通商産業省令第七十七号)第53条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407M50000400077/53_2