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電気事業法施行規則 第53条の2

  1. 第五十二条第四項ただし書の承認を受けようとする者は、様式第四十四の主任技術者兼任承認申請書に次の書類を添え、経済産業大臣に提出しなければならない。
  2. 一兼任を必要とする理由を記載した書類
  3. 二主任技術者の執務に関する説明書

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気事業法施行規則第53条の2は、日本の電気事業法施行規則に含まれる条文です。
  2. 電気事業法施行規則第53条の2の条文原文は「第五十二条第四項ただし書の承認を受けようとする者は、様式第四十四の主任技術者兼任承認申請書に次の書類を添え、経済産業大臣に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 電気事業法施行規則第53条の2は第二款 自主的な保安に置かれています。
  4. 電気事業法施行規則の公布日は平成7年10月18日です。
  5. 電気事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電気事業法施行規則第53条の2の前の条は電気事業法施行規則第53条です。
  7. 電気事業法施行規則第53条の2の次の条は電気事業法施行規則第54条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気事業法施行規則(平成七年通商産業省令第七十七号)第53条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407M50000400077
  • 本サイト収録電気事業法施行規則(平成七年通商産業省令第七十七号)第53条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407M50000400077/53_2

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