特定国際種事業に係る届出及び特別国際種事業に係る登録等に関する省令 第29条(特別国際種事業者の登録に関する手数料の納付)
- 法第三十三条の二十一に規定する手数料については、国に納付する場合にあっては第十一条の申請書に、当該申請に係る手数料の額に相当する額の収入印紙を貼ることにより、事業登録機関に納付する場合にあっては法第三十三条の十六第五項の事業登録関係事務の実施に関する規程で定めるところにより納付しなければならない。
- 2.前項の規定により納付された手数料は、これを返還しない。
この条文の基本情報
特別国際種事業者の登録に関する手数料の納付とは何ですか?
定義特別国際種事業者の登録に関する手数料の納付とは、特定国際種事業に係る届出及び特別国際種事業に係る登録等に関する省令第29条に定められた規定で、「法第三十三条の二十一に規定する手数料については、国に納付する場合にあっては第十一条の申請書に、当該申請に係る手数料の額に相当する額の収入印紙を貼ることにより、事…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定国際種事業に係る届出及び特別国際種事業に係る登録等に関する省令第29条(特別国際種事業者の登録に関する手数料の納付)は、日本の特定国際種事業に係る届出及び特別国際種事業に係る登録等に関する省令に含まれる条文です。
- 特定国際種事業に係る届出及び特別国際種事業に係る登録等に関する省令第29条の条文原文は「法第三十三条の二十一に規定する手数料については、国に納付する場合にあっては第十一条の申請書に、当該申請に係る手数料の額に相当する額の収入印紙を貼ることにより、事…」で始まります。
- 特定国際種事業に係る届出及び特別国際種事業に係る登録等に関する省令の公布日は平成7年6月14日です。
- 特定国際種事業に係る届出及び特別国際種事業に係る登録等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定国際種事業に係る届出及び特別国際種事業に係る登録等に関する省令第29条の前の条は特定国際種事業に係る届出及び特別国際種事業に係る登録等に関する省令第28条です。
- 特定国際種事業に係る届出及び特別国際種事業に係る登録等に関する省令第29条の次の条は特定国際種事業に係る届出及び特別国際種事業に係る登録等に関する省令第30条です。
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- 正式書式
特定国際種事業に係る届出及び特別国際種事業に係る登録等に関する省令(平成七年総理府・通商産業省令第二号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407M50000402002 - 本サイト収録
特定国際種事業に係る届出及び特別国際種事業に係る登録等に関する省令(平成七年総理府・通商産業省令第二号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407M50000402002/29
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。