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特定国際種事業に係る届出及び特別国際種事業に係る登録等に関する省令 第37条

  1. 法第三十三条の二十五第一項の規定による認定の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣及び経済産業大臣(認定機関が認定関係事務を行う場合にあっては、認定機関)に提出して行うものとする。
  2. 一申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  3. 二製品の種別及び重量
  4. 三製品の原材料である原材料器官等の重量又は特定器官等の重量及び主な特徴
  5. 四申請者に製品の原材料である原材料器官等又は特定器官等の譲渡し又は引渡しをした者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  6. 五譲受け又は引取りをした原材料器官等に係る登録票又は特定器官等に係る管理票の番号(申請者が直接輸入した場合にあっては、輸入貿易管理令第三条第一項の規定による公表で一定の貨物の輸入について必要な事項として定める一定の手続を行ったことを証する書類又は同令第四条第一項の規定による輸入の承認を受けたことを証する書類の番号)
  7. 六製品の原材料である原材料器官等又は特定器官等の譲受け又は引取りをした年月日(申請者が直接輸入した場合にあっては、その年月日)
  8. 2.前項の申請書には、当該製品の写真を添付しなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定国際種事業に係る届出及び特別国際種事業に係る登録等に関する省令第37条は、日本の特定国際種事業に係る届出及び特別国際種事業に係る登録等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 特定国際種事業に係る届出及び特別国際種事業に係る登録等に関する省令第37条の条文原文は「法第三十三条の二十五第一項の規定による認定の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣及び経済産業大臣(認定機関が認定関係事務を行う場合にあっては、認定機…」で始まります。
  3. 特定国際種事業に係る届出及び特別国際種事業に係る登録等に関する省令の公布日は平成7年6月14日です。
  4. 特定国際種事業に係る届出及び特別国際種事業に係る登録等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定国際種事業に係る届出及び特別国際種事業に係る登録等に関する省令第37条の前の条は特定国際種事業に係る届出及び特別国際種事業に係る登録等に関する省令第36条です。
  6. 特定国際種事業に係る届出及び特別国際種事業に係る登録等に関する省令第37条の次の条は特定国際種事業に係る届出及び特別国際種事業に係る登録等に関する省令第38条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定国際種事業に係る届出及び特別国際種事業に係る登録等に関する省令(平成七年総理府・通商産業省令第二号)第37条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407M50000402002
  • 本サイト収録特定国際種事業に係る届出及び特別国際種事業に係る登録等に関する省令(平成七年総理府・通商産業省令第二号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407M50000402002/37

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