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特定国際種事業に係る届出及び特別国際種事業に係る登録等に関する省令 第8条(特定国際種事業に係る陳列又は広告の表示方法)

法第三十三条の五において準用する法第三十一条第三項の陳列又は広告は、公衆の見やすいように表示する方法により行うものとする。

この条文の基本情報

特定国際種事業に係る陳列又は広告の表示方法とは何ですか?

定義特定国際種事業に係る陳列又は広告の表示方法とは、特定国際種事業に係る届出及び特別国際種事業に係る登録等に関する省令第8条に定められた規定で、「法第三十三条の五において準用する法第三十一条第三項の陳列又は広告は、公衆の見やすいように表示する方法により行うものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定国際種事業に係る届出及び特別国際種事業に係る登録等に関する省令第8条(特定国際種事業に係る陳列又は広告の表示方法)は、日本の特定国際種事業に係る届出及び特別国際種事業に係る登録等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 特定国際種事業に係る届出及び特別国際種事業に係る登録等に関する省令第8条の条文原文は「法第三十三条の五において準用する法第三十一条第三項の陳列又は広告は、公衆の見やすいように表示する方法により行うものとする。」で始まります。
  3. 特定国際種事業に係る届出及び特別国際種事業に係る登録等に関する省令の公布日は平成7年6月14日です。
  4. 特定国際種事業に係る届出及び特別国際種事業に係る登録等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定国際種事業に係る届出及び特別国際種事業に係る登録等に関する省令第8条の前の条は特定国際種事業に係る届出及び特別国際種事業に係る登録等に関する省令第7条です。
  6. 特定国際種事業に係る届出及び特別国際種事業に係る登録等に関する省令第8条の次の条は特定国際種事業に係る届出及び特別国際種事業に係る登録等に関する省令第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定国際種事業に係る届出及び特別国際種事業に係る登録等に関する省令(平成七年総理府・通商産業省令第二号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407M50000402002
  • 本サイト収録特定国際種事業に係る届出及び特別国際種事業に係る登録等に関する省令(平成七年総理府・通商産業省令第二号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407M50000402002/8

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