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容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則 第2条(保管施設の設置の基準)

  1. 法第二条第六項の主務省令で定める設置の基準は、次のとおりとする。
  2. 一人口三十万以上の市町村に係る施設は、容器包装廃棄物の分別収集に関する省令(平成七年厚生省令第六十一号)第二条の表各項の中欄に掲げる物(以下この条において「中欄に掲げる物」という。)ごとに、おおむね人口三十万当たり一か所を超えない割合で当該施設が設置されるものであること(第三号に規定する場合を除く。)。
  3. 二人口三十万未満の市町村に係る施設は、中欄に掲げる物ごとに、一か所当該施設が設置されるものであること(次号及び第四号に規定する場合を除く。)。
  4. 三人口の合計が三十万以上の複数の市町村であって、法第八条に規定する市町村分別収集計画に基づき容器包装廃棄物について分別収集をして得られた物のうち、容器包装廃棄物の分別収集に関する省令第二条に規定する基準に適合するものを共同して保管するものに係る施設は、中欄に掲げる物ごとに、おおむね人口の合計三十万当たり一か所を超えない割合で当該施設が設置されるものであること。
  5. 四人口の合計が三十万未満の複数の市町村であって、法第八条に規定する市町村分別収集計画に基づき容器包装廃棄物について分別収集をして得られた物のうち、容器包装廃棄物の分別収集に関する省令第二条に規定する基準に適合するものを共同して保管するものに係る施設は、中欄に掲げる物ごとに、一か所当該施設が設置されるものであること。
  6. 五その保管する中欄に掲げる物の再商品化をするための施設との輸送距離等を勘案して効率的な分別基準適合物の再商品化に資するように当該施設が設置されるものであること。

この条文の基本情報

保管施設の設置の基準とは何ですか?

定義保管施設の設置の基準とは、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則第2条に定められた規定で、「法第二条第六項の主務省令で定める設置の基準は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則第2条(保管施設の設置の基準)は、日本の容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則第2条の条文原文は「法第二条第六項の主務省令で定める設置の基準は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則の公布日は平成7年12月14日です。
  4. 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則第2条の前の条は容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則第1条です。
  6. 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則第2条の次の条は容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則第3条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則(平成七年大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省令第一号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407M50000740001
  • 本サイト収録容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則(平成七年大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省令第一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/407M50000740001/2

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