指定漁船に乗り組む船員の有給休暇に関する省令 第2条(定義)
- この省令で「指定漁船」とは、次に掲げる漁船をいう。
- 一船員法第一条第二項第三号の漁船の範囲を定める政令第二号の漁船の範囲を定める省令(令和二年国土交通省令第九十五号)第一条第一項第一号から第五号まで、第七号から第十一号まで及び第十三号に掲げる漁業(同項第九号に掲げる漁業にあっては総トン数十トン以上二十トン未満の動力漁船によるものを、同項第十三号に掲げる漁業にあっては総トン数百三十九トン未満の動力漁船によるものを除く。)に従事する漁船
- 二前号の漁業の漁獲物又はその製品を漁場から運搬する漁船
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、指定漁船に乗り組む船員の有給休暇に関する省令第2条に定められた規定で、「この省令で「指定漁船」とは、次に掲げる漁船をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 指定漁船に乗り組む船員の有給休暇に関する省令第2条(定義)は、日本の指定漁船に乗り組む船員の有給休暇に関する省令に含まれる条文です。
- 指定漁船に乗り組む船員の有給休暇に関する省令第2条の条文原文は「この省令で「指定漁船」とは、次に掲げる漁船をいう。」で始まります。
- 指定漁船に乗り組む船員の有給休暇に関する省令の公布日は平成7年1月20日です。
- 指定漁船に乗り組む船員の有給休暇に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 指定漁船に乗り組む船員の有給休暇に関する省令第2条の前の条は指定漁船に乗り組む船員の有給休暇に関する省令第1条です。
- 指定漁船に乗り組む船員の有給休暇に関する省令第2条の次の条は指定漁船に乗り組む船員の有給休暇に関する省令第3条です。
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- 正式書式
指定漁船に乗り組む船員の有給休暇に関する省令(平成七年運輸省令第四号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407M50000800004 - 本サイト収録
指定漁船に乗り組む船員の有給休暇に関する省令(平成七年運輸省令第四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407M50000800004/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。