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貨物流通事業者の氏名の変更の届出等の一本化した提出の手続を定める省令 第3条(書類の提出)

  1. 前条の規定により国土交通大臣に提出する書類は、当該書類を提出する者の主たる営業所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由するものとする。ただし、当該営業所の所在地を管轄する運輸支局又は海事事務所があるときは、その運輸支局長又は海事事務所長を経由するものとする。
  2. 2.前条の規定により地方運輸局長に提出する書類は、当該書類を提出する者の主たる営業所の所在地を管轄する運輸支局又は海事事務所があるときは、その運輸支局長又は海事事務所長を経由するものとする。

この条文の基本情報

書類の提出とは何ですか?

定義書類の提出とは、貨物流通事業者の氏名の変更の届出等の一本化した提出の手続を定める省令第3条に定められた規定で、「前条の規定により国土交通大臣に提出する書類は、当該書類を提出する者の主たる営業所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由するものとする。ただし、当該営業所の所在地を…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 貨物流通事業者の氏名の変更の届出等の一本化した提出の手続を定める省令第3条(書類の提出)は、日本の貨物流通事業者の氏名の変更の届出等の一本化した提出の手続を定める省令に含まれる条文です。
  2. 貨物流通事業者の氏名の変更の届出等の一本化した提出の手続を定める省令第3条の条文原文は「前条の規定により国土交通大臣に提出する書類は、当該書類を提出する者の主たる営業所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由するものとする。ただし、当該営業所の所在地を…」で始まります。
  3. 貨物流通事業者の氏名の変更の届出等の一本化した提出の手続を定める省令の公布日は平成7年6月23日です。
  4. 貨物流通事業者の氏名の変更の届出等の一本化した提出の手続を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 貨物流通事業者の氏名の変更の届出等の一本化した提出の手続を定める省令第3条の前の条は貨物流通事業者の氏名の変更の届出等の一本化した提出の手続を定める省令第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式貨物流通事業者の氏名の変更の届出等の一本化した提出の手続を定める省令(平成七年運輸省令第三十七号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407M50000800037
  • 本サイト収録貨物流通事業者の氏名の変更の届出等の一本化した提出の手続を定める省令(平成七年運輸省令第三十七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407M50000800037/3

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