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被災市街地復興特別措置法施行規則 第1条(認可申請書の添付書類)

  1. 被災市街地復興特別措置法(以下「法」という。)第六条第三項の規定により被災市街地復興土地区画整理事業を施行しようとする都道府県、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社は、土地区画整理法第五十二条第一項又は第七十一条の二第一項の認可を申請しようとするときは、認可申請書に法第六条第三項の規定による協議の上であることを証する書類を添付しなければならない。
  2. 2.法第六条第五項の規定により市街地再開発事業を施行しようとする都道府県、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社は、都市再開発法第五十一条第一項又は第五十八条第一項の認可を申請しようとするときは、認可申請書に法第六条第五項の規定による協議の上であることを証する書類を添付しなければならない。

この条文の基本情報

認可申請書の添付書類とは何ですか?

定義認可申請書の添付書類とは、被災市街地復興特別措置法施行規則第1条に定められた規定で、「被災市街地復興特別措置法(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 被災市街地復興特別措置法施行規則第1条(認可申請書の添付書類)は、日本の被災市街地復興特別措置法施行規則に含まれる条文です。
  2. 被災市街地復興特別措置法施行規則第1条の条文原文は「被災市街地復興特別措置法(以下「法」という。」で始まります。
  3. 被災市街地復興特別措置法施行規則の公布日は平成7年2月26日です。
  4. 被災市街地復興特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 被災市街地復興特別措置法施行規則第1条の次の条は被災市街地復興特別措置法施行規則第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式被災市街地復興特別措置法施行規則(平成七年建設省令第二号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407M50004000002
  • 本サイト収録被災市街地復興特別措置法施行規則(平成七年建設省令第二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407M50004000002/1

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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