被災市街地復興特別措置法施行規則 第14条(換地設計)
- 被災市街地復興土地区画整理事業にあっては、土地区画整理法施行規則第十二条第一項に規定する換地図は、同条第二項各号に掲げるもののほか、次に掲げる土地の位置及び形状を表示し、被災市街地復興土地区画整理事業の施行後における町又は字の区域及び各筆の土地ごとの予定地番を記入したものでなければならない。
- 一法第十四条第二項の規定により換地計画において復興共同住宅区内の土地の共有持分を与えるように定める場合におけるその土地
- 二法第十五条第一項の規定により換地計画において住宅を与えるように定める場合におけるその住宅の存する土地
- 三法第十五条第二項及び第三項の規定により換地計画において住宅及びその敷地を与えるように定める場合におけるその住宅並びに建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第二条第一項に規定する区分所有権の目的たる建築物の部分で住宅の用に供するもの(同条第四項に規定する共用部分の共有持分を含む。)及びその建築物の敷地に関する権利を与えるように定める場合におけるその建築物の敷地である土地
この条文の基本情報
換地設計とは何ですか?
定義換地設計とは、被災市街地復興特別措置法施行規則第14条に定められた規定で、「被災市街地復興土地区画整理事業にあっては、土地区画整理法施行規則第十二条第一項に規定する換地図は、同条第二項各号に掲げるもののほか、次に掲げる土地の位置及び形状…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 被災市街地復興特別措置法施行規則第14条(換地設計)は、日本の被災市街地復興特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- 被災市街地復興特別措置法施行規則第14条の条文原文は「被災市街地復興土地区画整理事業にあっては、土地区画整理法施行規則第十二条第一項に規定する換地図は、同条第二項各号に掲げるもののほか、次に掲げる土地の位置及び形状…」で始まります。
- 被災市街地復興特別措置法施行規則の公布日は平成7年2月26日です。
- 被災市街地復興特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 被災市街地復興特別措置法施行規則第14条の前の条は被災市街地復興特別措置法施行規則第13条です。
- 被災市街地復興特別措置法施行規則第14条の次の条は被災市街地復興特別措置法施行規則第15条です。
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- 正式書式
被災市街地復興特別措置法施行規則(平成七年建設省令第二号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407M50004000002 - 本サイト収録
被災市街地復興特別措置法施行規則(平成七年建設省令第二号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407M50004000002/14
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。