被災市街地復興特別措置法施行規則 第17条(住宅の被害の程度についての基準)
法第二十一条の住宅の被害の程度について国土交通省令で定める基準は、当該市町村の区域内における法第五条第一項第一号の災害により滅失した住宅の戸数が百戸以上又はその区域内にある住宅の戸数の一割以上であり、かつ、当該市町村の区域を包括する都道府県及び当該都道府県に隣接する都道府県の区域内における同号の災害により滅失した住宅の戸数がおおむね四千戸(当該市町村の区域内における同号の災害により滅失した住宅の戸数が二百戸以上である場合にあってはおおむね二千戸、当該市町村の区域内における同号の災害により滅失した住宅の戸数が四百戸以上又はその区域内にある住宅の戸数の二割以上である場合にあってはおおむね千二百戸)以上であることとする。
この条文の基本情報
住宅の被害の程度についての基準とは何ですか?
定義住宅の被害の程度についての基準とは、被災市街地復興特別措置法施行規則第17条に定められた規定で、「法第二十一条の住宅の被害の程度について国土交通省令で定める基準は、当該市町村の区域内における法第五条第一項第一号の災害により滅失した住宅の戸数が百戸以上又はその…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 被災市街地復興特別措置法施行規則第17条(住宅の被害の程度についての基準)は、日本の被災市街地復興特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- 被災市街地復興特別措置法施行規則第17条の条文原文は「法第二十一条の住宅の被害の程度について国土交通省令で定める基準は、当該市町村の区域内における法第五条第一項第一号の災害により滅失した住宅の戸数が百戸以上又はその…」で始まります。
- 被災市街地復興特別措置法施行規則の公布日は平成7年2月26日です。
- 被災市街地復興特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 被災市街地復興特別措置法施行規則第17条の前の条は被災市街地復興特別措置法施行規則第16条です。
- 被災市街地復興特別措置法施行規則第17条の次の条は被災市街地復興特別措置法施行規則第18条です。
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- 正式書式
被災市街地復興特別措置法施行規則(平成七年建設省令第二号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407M50004000002 - 本サイト収録
被災市街地復興特別措置法施行規則(平成七年建設省令第二号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407M50004000002/17
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。