被災市街地復興特別措置法施行規則 第19条(法第二十二条第二項の国土交通省令で定める戸数)
法第二十二条第二項の国土交通省令で定める戸数は、百戸とする。
この条文の基本情報
法第二十二条第二項の国土交通省令で定める戸数とは何ですか?
定義法第二十二条第二項の国土交通省令で定める戸数とは、被災市街地復興特別措置法施行規則第19条に定められた規定で、「法第二十二条第二項の国土交通省令で定める戸数は、百戸とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 被災市街地復興特別措置法施行規則第19条(法第二十二条第二項の国土交通省令で定める戸数)は、日本の被災市街地復興特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- 被災市街地復興特別措置法施行規則第19条の条文原文は「法第二十二条第二項の国土交通省令で定める戸数は、百戸とする。」で始まります。
- 被災市街地復興特別措置法施行規則の公布日は平成7年2月26日です。
- 被災市街地復興特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 被災市街地復興特別措置法施行規則第19条の前の条は被災市街地復興特別措置法施行規則第18条です。
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- 正式書式
被災市街地復興特別措置法施行規則(平成七年建設省令第二号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407M50004000002 - 本サイト収録
被災市街地復興特別措置法施行規則(平成七年建設省令第二号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407M50004000002/19
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