電線共同溝の整備等に関する特別措置法施行規則 第1条(電線共同溝の建設又は増設完了後の占用の許可の申請)
- 電線共同溝の整備等に関する特別措置法(以下「法」という。)第四条第一項(法第八条第三項において準用する場合を含む。)の規定による許可の申請は、道路管理者が定める期限までに、次に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。
- 一当該電線共同溝に電線を敷設する区間
- 二当該電線共同溝に敷設する電線の種類及び数量
- 三当該電線共同溝に電線を敷設する予定期間
- 2.前項の申請書には、次に掲げる書面を添付するものとする。
- 一当該電線共同溝の占用の許可を申請する者に係る電線共同溝の整備等に関する特別措置法施行令(平成七年政令第二百五十六号。以下「令」という。)第二条の電線共同溝の建設又は増設によって支出を免れることとなる金額の算出に必要な資料
- 二当該電線共同溝に敷設する電線に接続する電線又は当該電線を収容するための施設の概要を示す書類及び図面
- 三その他参考となるべき書類及び図面
この条文の基本情報
電線共同溝の建設又は増設完了後の占用の許可の申請とは何ですか?
定義電線共同溝の建設又は増設完了後の占用の許可の申請とは、電線共同溝の整備等に関する特別措置法施行規則第1条に定められた規定で、「電線共同溝の整備等に関する特別措置法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電線共同溝の整備等に関する特別措置法施行規則第1条(電線共同溝の建設又は増設完了後の占用の許可の申請)は、日本の電線共同溝の整備等に関する特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- 電線共同溝の整備等に関する特別措置法施行規則第1条の条文原文は「電線共同溝の整備等に関する特別措置法(以下「法」という。」で始まります。
- 電線共同溝の整備等に関する特別措置法施行規則の公布日は平成7年6月21日です。
- 電線共同溝の整備等に関する特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電線共同溝の整備等に関する特別措置法施行規則第1条の次の条は電線共同溝の整備等に関する特別措置法施行規則第2条です。
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- 正式書式
電線共同溝の整備等に関する特別措置法施行規則(平成七年建設省令第十七号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407M50004000017 - 本サイト収録
電線共同溝の整備等に関する特別措置法施行規則(平成七年建設省令第十七号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407M50004000017/1
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